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✅ 借地権は昔の制度、今は「扱いに困る資産」に?

かつては「土地を借りて家を建てる」という仕組みが一般的だった借地権。
しかし今の時代では、地主にとっても借地人にとっても“メリットが少ない資産”になりつつあります。

「所有しているのに自由にできない」
「持っているだけで負担が増える」

そんな状況から、借地権はしばしば “不良資産” と呼ばれるのです。


👤 借地人にとっての不良資産ポイント

  1. 土地は自分のものにならない
    せっかく家を建てても、土地は借り物。将来の資産形成につながりにくい。
  2. 売却が難しい
    借地権付き住宅は買い手が限られ、売りにくいのが現実。
  3. コストがかかる
    更新料・承諾料など、普通の持ち家ではかからない費用が発生。
  4. 建て替えや融資に制限がある
    銀行ローンが付きにくく、建て替えも地主の承諾が必要。

👉 「自由度が低く、資産価値が伸びにくい家」と言えます。


🏡 地主にとっての不良資産ポイント

  1. 地代収入が少ない
    昔の契約のまま据え置きのことが多く、税金に見合わない。
  2. 固定資産税などの負担は残る
    土地を所有している以上、税金は毎年かかる。
  3. 借地人との交渉が面倒
    更新・譲渡・建替えなど、その都度承諾を求められる。
  4. 底地単独では売りにくい
    借地人がいる土地(底地)は、第三者に売却しても買い手が限られる。

👉 「収益性が低く、処分しにくい土地」となってしまいます。


🤝 借地権は“どちらにとっても”不良資産

  • 借地人 → 自由にできず、売りにくい建物
  • 地主 → 税金がかかり、活用できない土地

つまり借地権は、地主・借地人双方にとって 「持っているだけで負担が増える資産」 になりがちです。


🔑 解決策は「整理」か「一体売却」

ではどうすればいいのでしょうか?

  1. 借地権を地主に買い取ってもらう
  2. 底地を借地人に買い取ってもらう
  3. 借地権と底地をまとめて第三者に売却する(一体売却)

👉 いずれも「不良資産」を現金化し、資産整理する有効な手段です。

特に「一体売却」は価値を最大化できるケースが多く、地主にも借地人にもメリットがあります。


📩 まとめ

借地権は歴史のある制度ですが、現代では地主・借地人の双方にとって “不良資産” となることが少なくありません。

しかし視点を変えれば、それは 資産を整理し、次の一歩を踏み出すチャンス でもあります。

借地権や底地でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
専門的な知識と経験で、最適な解決方法をご提案いたします。


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